広島県立大門高等学校同窓会会則
第一章 総 則
第1条 本会は広島県立大門高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は広島県立大門高等学校の卒業生をもって構成する。
第3条 本会の目的は会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に貢献するものとする。
第4条 本会本部および事務局を広島県立大門高等学校内(福山市幕山台三丁目1番1号)に置く。
第二章 組 織
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1.通常会員・・・母校卒業者
2.特別会員・・・母校現職員
3.客 員・・・元母校職員
第三章 事 業
第6条 本会は会の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会誌および名簿の発刊
2.会員相互の慶弔
3.母校の教育事業の後援
4.その他必要な事業
第四章 役 員
第7条 本会は次の役員をおく。
1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3.常任幹事長 1 名
4.常任副幹事長 若干名
5.常任幹事 若干名
6.会 計 2 名
7.会計監査 若干名
8.幹 事 若干名
9.顧 問 若干名
第8条 役員の選出は次のように行う。
1.会長、副会長、会計監査、会計は総会でこれを選出する。但し会長、副会長、会計は原則として福山近在のものとする。
2.幹事は卒業年次の各学年より若干名選出する。
3.常任幹事は幹事の中より原則として福山近在の者を若干名選出する。
4.常任幹事長および常任副幹事は常任幹事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
5.顧問は校長および若干名の職員とし、会長がこれを委嘱する。
6.役員選出に当たっての内規はこれを別に決める。
第9条 役員の職分は次のようにする。
1.会長は会務を統理し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは会務を代行する。
3.常任幹事は会の重要事項を審議し、且つ会務の中核となって活動する。
第10条 役員の任期は2年とし重任も妨げない。欠員を生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第五章 会 議
第11条 会議はつぎの通りとする。
1.総会
2.常任幹事会
3.幹事会
4.臨時総会
第12条 総会は本会の最高機関で年1回、通常春期に開催し、次の事項を行う。
1.会務の報告・事業計画
2.決算の承認・予算の審議
3.役員の選出
4.会則の改廃
5.その他必要事項
第13条 臨時総会は次の場合に開催することができる。
1.会長が必要と認めたとき
2.常任幹事5名以上の要請があったとき
第14条 常任幹事会および幹事会は会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上の要請があったときに会長がこれを招集する。
第15条 総会の議決は、出席者の2分の1以上の賛成を必要とし、賛否同数のときは議長がこれを決定する。会則変更の議決については、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第六章 委員会
第16条 委員会は次の通りとする。
1.総会実行委員会
2.名簿発刊委員会
3.情報委員会
4.親睦委員会
5.地区親睦委員会
6.臨時委員会
第17条 総会実行委員会は総会開催のための準備機関であり常設委員会とする。
第18条 名簿発刊委員会は定期的な会員名簿発刊のための準備機関であり常設委員会とする。
第19条 情報委員会は会員および関係者に情報を発信し交流を図る場を提供する機関であり常設委員会とする。
第20条 親睦委員会および地区親睦委員会は会員相互の親睦を図るための行事等を計画し実行するための機関であり常設委員会とする。
第21条 臨時委員会は母校周年行事など必要に応じて設置する。
第22条 委員会の委員は幹事の中から選出する。
第23条 委員会の委員長は互選により選出する。
第七章 一般会計
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第25条 本会の経費は入会金および、特別会費並びに寄付金を募ってあてる。
第26条 通常会員はその入会時に入会金5,000円を納めるものとする。特別会員、客員はこれを要しない。
第27条 総会の経費は本会より支出する。但し、その一部を当日出席会員より徴収することができる。
第28条 会計報告は定期総会および会誌上で行う。
第八章 特別会計
第29条 特別会計は本会の円滑な運営に寄与するためにこれを設ける。
第30条 特別会計の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第31条 特別会計には次の基金を設ける。
1.周年記念事業基金
第32条 周年記念事業基金は母校の周年行事を行うために一般会計および寄付金等からこれを積み立てるものとする。
第九章 補 則
第33条 新入会員の入会式は母校卒業直前の適当な日に開く。
第34条 母校の職員が転退職したときの記念品料についての規定は別に内規を定める。
第35条 会員はその住所に変更があったときは、すみやかに本部に通知するものとする。
附 則
1.本会則は1978年4月1日より施行する。
2.本会則は1994年4月1日より一部改正する。但し第七章第26条については1995年4月1日からとする。
3.本会則は2003年8月10日より一部改正する。
4.本会則は2004年4月25日より一部改正する。
5.本会則は2011年4月28日より一部改正する。
6.本会則は2014年5月31日より一部改正する。